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休眠口座の解約方法を徹底解説します!

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あなたのご家庭にはもう使っていない休眠口座が残っていませんか?おそらくどのご家庭でも数冊はあると思います。


先日、引き出しを整理していたら、古い通帳が結構出てきました。

長く使っていない休眠口座と繰り越しして使わなくなった手帳です。

放っておいても大丈夫なんでしょうか。

このまま放っておくと大変な目にあいますよ。

中には合併前の古い銀行名のままの通帳もあるかも知れません。

そこで今回は既に何年も使用していない休眠口座の通帳について、その解約方法を調べてみたいと思います。

どうぞ最後までお付き合い下さい。

 

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何年もほったらかしの休眠口座を解約する方法は?

 

もう何年も使用していない古い通帳のことを「休眠口座」と呼びます。休眠口座か否かは金融機関が判断します。

取引が無くなってから銀行は5年、信用金庫は10年が経過すると、その口座は休眠口座に分類されます。

私の場合は

  • 学生時代に使用していた銀行通帳
  • 勤め先が代わったことで使わなくなった銀行通帳(給与振込先の銀行が勤務先で指定されるので替えざるをえない通帳)
  • 仕事上のお付き合いで開設した銀行口座がいくつもありました。

おそらく私と同じようなケースは皆さんのなかにもあるのではないでしょうか?

さて、理論上は休眠口座からの払い戻しは出来ないことになりますが、全国銀行協会では自主ルールとして、10年、20年経過した預金であっても払い戻しに応じるとしています。

また例外もあり、民営化前に預金した郵便貯金と独自の決まりを定めている銀行もあります。

払い戻しに応じてくれるということは、その口座を解約することも出来るわけです。

休眠口座を解約するにあたって、まずは解約の手続きをしなければいけません。

 

解約手続きに必要なもの

休眠口座を解約するにあたって必要なものは次の3つです。

登録の印鑑      

通帳

本人確認書類

 

引っ越しで住所が変わったり、結婚で姓が変わった人は公的な書類(戸籍抄本など)が必要な場合もあります。

本人確認書類で一番身近なものは運転免許証です。

その他ではパスポート、マイナンバーカード、顔写真のある各種福祉手帳(身体障碍者手帳など)があります。

詳しくは休眠口座の銀行、またはこちらの全国銀行協会でどうぞ。

この3つをそろえて休眠口座のある銀行へと出向き、そこで手続きをするという事になります。

ところが古い休眠口座のこと、登録印鑑が分からなくなったり、銀行が再編したためすでになくなっていたり、つくった時の支店が遠方であったりと何かと不都合が出てきました。

それぞれのケースを見ていきましょう。

 

銀行印がどれかわからない場合

銀行印がどれだかわからない場合は心当たりの印鑑を持参すれば照合してくれます。

また、紛失した場合などは、新印章に改印手続をすることで解約が可能となります。

銀行により手続きは若干異なりますが、本人確認が出来る公的な書類(免許証など)は最低限必要となります。

結婚して名字や住所が変わってしまった場合は、戸籍抄本が必要となることもあります。

いずれにせよ本人確認さえ取れれば銀行は解約に応じてくれます

 

銀行名が変わったか、銀行がなくなった場合

一時期吹き荒れた銀行合併の嵐の余波で行名が変わったり、あるいは吸収されて無くなった場合はどうなるのでしょうか。

その場合は現行の銀行が業務を引き継いでいるのでそちらで解約することになります。

参考までに現行の都市銀行名と過去の銀行名の一覧を掲載しておきます。

・みずほ銀行
(旧銀行名は、日本興業銀行、富士銀行、第一勧業銀行)

・三菱UFJ銀行
(旧銀行名は、東海銀行、三和銀行、東京銀行、三菱銀行、UFJ銀行)

・三井住友銀行
(旧銀行名は、さくら銀行、住友銀行、三井銀行、太陽神戸銀行)

・りそな銀行
(旧銀行名は、協和埼玉銀行、埼玉銀行、大和銀行、あさひ銀行、協和銀行)

 

地方銀行でも合併や経営統合が進んでいます。現在の銀行名がわからないときは、全国銀行協会の相談窓口で教えてもらえます。

 

銀行の支店が遠方の場合

口座を開設した支店が遠方の場合はどうすればいいのでしょうか。

以前はその支店まで出向く必要があったのですが、現在では多くの銀行が最寄りの支店で解約に応じてくれるようになりました。

都市銀行であれば最寄りの駅の近くに支店はあるはずです。そこで手続きをすればいいでしょう。

ただし一部の銀行では口座を開設した支店以外では解約が出来ない場合があります。

その場合は現在利用している銀行から取り立ててもらうことも可能です。

ただし書類を郵送するための料金などが発生します。

まずは銀行に電話をして相談する方がいいでしょう。

 

通帳をなくした場合

まず銀行で喪失の手続きが必要です。(10日ほどかかる場合もあります)

その時に本人確認書類は必ず忘れずに!

その後、口座解約の手続きへと進みます。

解約手数料がかかるのか心配

ご安心下さい。たとえ休眠口座だったとしても口座の解約には手数料はかかりません

 

民営化前の郵便貯金の場合

2007年9月30日から民営化になりましたので、それ以前の郵便貯金には「郵便貯金法」が適用されます。

郵便貯金法では「定額・定期・積立」の各郵便貯金が満期の翌日から20年間引き出し請求が無く、文書で知らせてもなおかつ引き出しが行われない場合、その2か月後には権利が消滅してしまいます。

一方で、通常郵便貯金(銀行の普通預金にあたるもの)と通常貯蓄預金は、民営化前(2007年9月30日)の預金でも、民営化後にはゆうちょ銀行に引き継がれて、取引から10年経過しても休眠口座にはなりますが、払い戻しには応じてくれます。

 

りそな銀行は独自路線

2004年4月1日以降に新規開設された「りそな銀行普通預金口座」は以下のようになっています。

  • 預金・払出から2年以上全く預入や払出がない普通(総合)預金口座は休眠口座扱いになる。
  • 休眠口座になると事前に文書で届け出住所に連絡する。それでも解約・再利用が無い場合は休眠口座管理料(年間1200円)が引き落とされる。引き落としができなくなると、口座が自動解約になる。
  • ただ、残高が1万円以上、同一支店に定期預金等の金融資産を預けている、借り入れがあるこういう場合は対象外となります。

 

解約後の通帳を処分する方法は?

銀行によっては通帳を処分してくれます。

しかし、自分で処分するほうが個人情報上安心できますよね。

その場合いくつか注意点があります。

順を追って見ていきましょう。

 

1、通帳をバラす

通帳の中身を手で引っ張り、表紙から外してバラバラにします。

2、個人情報を隠す

表紙部分にある氏名などの個人情報は油性のマジックで塗りつぶして下さい。

3、押印されている箇所は切り抜く

古い通帳には銀行印が押印されていることがあります。その場合は押印箇所を切り抜いて下さい。せいぜい爪の先ほどの大きさですから、台所のシンクで燃やしてしまうのが一番です。

4、裁断する

バラバラにして個人情報を隠し押印箇所を切り抜いたら、シュレッダーかハサミで裁断して下さい。その上で捨てれば完璧です。

 

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放っておくと大変な目になるとはどんな場合?

休眠預金等活用法って知ってる?

「2009年1月1日から10年以上取引がない預金を休眠口座とする」という法律が2018年1月に施行されました。

丁度2019年1月1日から休眠口座が発生します。

もうあと数日で2019年1月1日ですし、年末でなかなか銀行に出向く時間はありませんね。

「普通預金、定期預金、貯金、定期積立など」が該当します。「財形貯蓄、外貨預金などは」対象外です。

この休眠口座の預金は「預金保険機構」に移行され、世の中のために使われます。このことをご存じで賛同するのであれば良いのですが、やはり自分のお金ですから、手元に戻したいと思うのも理解できますよね。

結論的には手続きをすれば没収されずに手元に戻るようです。

ただ、手続きに時間や手間がかかってしまいます。

ですから、休眠口座は放っておいても大変な事態になることは滅多にありません。

しかし次の場合は結構大変です。

 

口座名義の本人が死亡した場合

 

ですが口座の本人が死亡した場合は家族が大変な目に会うでしょう。

普通に利用していた銀行口座は遺産相続が済めば銀行は払い戻しに応じてくれます。

ですがその口座の存在を後から知った場合は厄介です。

まず、いくら預金があるのかわかりません。どの銀行印かもわからないでしょう。

もちろん、様々な手続きを行えば払い戻しや解約はできますが、時間も労力もかかります。

利用していない口座は解約しておいた方が家族のためになるんです。

実際私は大阪に住んでいますが、愛知県に住んでいた父親が亡くなった時は長男のため苦労しました。

母は高齢のため動き回れませんから、平日休みを取って役所に行って「戸籍謄本、住民票、印鑑証明など」を取り寄せたり、銀行に行って印鑑照合、変更などの手続きをしました。

 

繰り越し後の通帳を処分する方法は?

参考に次のことも記載しておきます。

繰り越し後の通帳は過去2年分くらいは保管しておいた方が無難です。

ですが特に必要がないならすぐに処分をしても構いません。

ローンを組む際などに求められる通帳記載情報は通常3か月前までですから。

通帳の処分方法は前述した手順で行うようにして下さい。

現在利用している口座になるわけですから、通帳の中身と表紙部分は一緒に捨てずに、別の日にゴミとして出す方がいいかも知れません。

くれぐれも慎重に処分して下さい。

 

まとめ

もう何年も取引のない古い通帳のことを「休眠口座」と呼ぶ。休眠口座か否かは金融機関が判断する。

休眠口座からは払い戻しが出来なくなるが、実際には10年、20年経過した預金であっても払い戻しに応じている。その後、解約をする。

  • 解約するのに必要なものは「登録の印鑑・通帳・本人確認書類」
  • 銀行印が不明でも手続きをすれば解約できる。
  • 合併などで銀行名が変わっても業務は引き継がれているので解約は可能。
  • 解約する際は最寄りの支店で応じてくれる銀行が多い。
  • 解約にあたっての手数料はかからない。
  • 民営化前の郵便貯金とりそな銀行は例外がある。
  • 通帳を処分する場合は特に銀行印に注意する。
  • 休眠預金等活用法が2019年1月1日から始まる。
  • 休眠口座は本人が亡くなると家族が迷惑を被る。利用していない口座は解約しておいた方がいい。

いかがでしたでしょうか。

銀行はわりと柔軟に対応してくれるようですね。

安心しました。

家族のことを考えると利用していない口座は解約しておいた方がよさそうです。

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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