共働きなのに夫が生活費を入れてくれなくて困っています。

私の周りの友人達にも共働きをしている人はいますが、誰に聞いても生活費は折半か旦那さんの方が多く出しているそうです。
私の給料では家計はギリギリなんですが、夫にどう切り出せばいいのかわからないんです.
こんなお悩みがある女性の方も少なくないかも知れません。
そこで今回は共働きなのに夫が生活費を入れてくれない場合の対処についてお話したいと思います。
場合によっては法に抵触する場合もあるんですよ?
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目次
共働きで生活費をくれないとは?
共働きで夫が生活費を全く負担しようとしない状態を指します。
妻が実業家で夫よりもはるかに稼ぎがいいのなら、問題にはならないかも知れませんが、そういうケースはごく稀でしょう。
多くの場合は稼ぎは同等か妻の方が少ないのが普通だと思います。
そういうケースでは夫にも生活費を負担してもらわなければなりません。
もし夫が負担を拒否するような場合は法律に違反する可能性があります。
民法752条では「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と定められていますから。
家賃、光熱費は夫負担の場合
夫が家賃と光熱費を負担し妻が食費や被服費、その他雑費を負担している場合はどうでしょう。
都市部では家賃は高いですから概ね半額ずつになりそうです。
でも家賃の安い郊外では妻の負担の方が大きくなるでしょう。
その場合はプラスアルファを求めてもいいと思います。
「半額」というのがポイントかも知れませんね。
全面的に何も払ってくれない夫の場合
それでは全く何も払おうとしない夫の場合はどうしたらいいでしょうか。
じつは結婚後の生活費の負担については、結婚する前に話し合って決めておくべき事なんです。
何年も払おうとしない夫に生活費の話を切り出しても「今まで上手くいっていたじゃないか」などと切り返されるかも知れません。
もちろんとんでもない話なんですが、言い出さなかったあなたにも非はあるんですよ。
夫を甘やかしたツケが回って来たんですから。
話し合いをしてみよう
それではどうしたらいいのでしょうか。
まずは話し合うことしか無いでしょう。
共働きですから平日は疲れていることでしょう。二人とも疲れた状態で話し合うと時には言葉が荒くなり夫婦喧嘩に発展してしまうかも知れません。
そうなると話し合いも何も無くなってしまいます。
休日の午後、ゆっくり過ごしている時に穏やかに切り出すことが大事です。
話し合う時は対面ではなく隣に座るか、斜向かいに座るようにしましょう。
対面だと対決と受け取られることがあるからです。
生活収支をきちんと見せる
話し合う前に資料を揃えておきましょう。
まずはあなたの給与明細、そして家計簿があればベストです。

生活収支がどんな状態にあるのかを明示するんです。
例えば夫がサラリーマンで年に何度かスーツを仕立てているのに、あなたはジャケットやパンツ、スカートの着回しで対応している場合などは被服費のバランスが悪いわけですから、それをきちんと指摘しましょう。
たとえ夫が自分でスーツ代を出している場合でも、妻は生活費全般の中から服装を整えなければならないことを強調しましょう。
このように具体的に一つ一つ説明していくことが大事です。
生活費を入れなくてもなんとかなると思っている夫は、往々にして想像力に欠けるタイプであることが多いんです。
噛んで含めるように説明していきましょう。
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話し合いにならない→離婚へ向けて?
ではいくら丁寧に説明しても払おうとしない夫の場合はどうすればいいでしょうか。
もし、あなたが既に愛想を尽かしているのなら、離婚に向けて進むことになります。
先程も指摘しましたが民法752条では「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」とあります。
「互いに協力し扶助」しようとしない場合は、離婚の理由になるんです。
民法770条第1項には「夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる」としていて、1項2号に「配偶者から悪意で遺棄されたとき」とあります。
生活費を払おうとしない行為はこれに該当するので、十分な離婚の理由となります。
まずは弁護士に相談してみて下さい。
恐らくこれまでの支払ってきた生活費の半分と、慰謝料を請求することが出来るはずです。
生活費を入れない→モラハラ
生活費を入れようとしない夫の行為は経済的なDVでありモラハラでもあります。
モラハラ夫にはいくつかの共通点があります。
例えば自分の趣味やお洒落には金に糸目をつけないタイプです。
クルマなどの趣味に全額つぎ込んでしまいますから生活費は妻頼みというわけです。
あるいは自分は金遣いが荒いのに、妻の出費には異常に細かいタイプも。
「このスーツどうした?」「なんで外食なんかしてるんだ!」など、微に入り細に穿ち出費をチェックします。
いずれも極端に自己中心的なんですね。
モラハラは治らない?
ではモラハラ夫は改心してくれるんでしょうか。
何度も生活費を入れるように言っても聞かない場合や、そういう状態が何年も続いている場合は、治ることはないと思って下さい。
いわば不治の病のようなものなんです。
治らないならどうすればいいのか。その判断はあなたに任されることになります。
共働きの場合のお金管理パターン
・二人の給与を一つの口座に入れる
いわゆる「夫婦お小遣い制」と呼ばれる方法です。
日本の共働き世帯では一番多いと言われています。
メリットは自分たちにどれくらいの資産があるのか把握しやすいことが上げられます。
毎月の生活費からまとまった金額を貯蓄に回すことも出来ます。
デメリットとしては稼いだお金を自由に使うことが出来なくなる点です。
・片方の収入で賄う
例えば夫の給与で生活し妻の給与は全額貯蓄に回すといった方法です。
メリットは貯蓄額が上がること。デメリットは夫婦の小遣いが減ることです。
・項目ごとに分担する
例えば家賃と光熱費は夫が負担しその他の食費などは妻が負担するという方法です。
メリットは分担した金額以外は全て自由に使えること。
デメリットは相手の収入や貯蓄額が把握出来ない点です。
終わりに
いかがでしょうか。
もしこれから結婚を考えている方なら事前によく話し合うことが大事だとご理解いただけたと思います。
既に結婚していてこのような状況にある方は覚悟を決めることも必要かも知れません。
まずはよく話し合いましょう。
もし話し合っても払おうとしないのなら、その時は次のステップに進むことを躊躇しないで下さいね。
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